TEL 047-475-7183
時間/9:00~17:00(受付)
休業日/年中無休(日・祝は事前にご連絡ください)
取扱業務
個人向け
遺言
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遺言自筆証書の原案作成と指導
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自筆証書遺言の保管申請支援
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公正証書遺言書作成支援
相続
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相続人調査と相続関係説明図の作成
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相続財産調査と財産目録の作成
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遺産分割と合意案のとりまとめ
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遺産分割協議書の作成
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預貯金の払い戻し、株式の移管手続きなど
法人向け
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建設業許可申請
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許可申請(新規、更新)決算変更届、各種変更届
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知事、大臣
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一般、特定
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経営事項審査申請
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入札資格審査申請
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宅地建物取引業免許の申請
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賃貸住宅管理業の登録
※詳しくはお問い合わせください。
建設業許可取得
★建設業許可取得の強み★
1. 迅速対応!お電話1本ですぐにご訪問させていただきます。
船橋市を中心に迅速にご訪問させていただいております。建設業許可申請に際しまして、 事務所、現場どちらでもお伺い致します。まずはお電話ください。
2. 初回相談無料
建設業許可に必要な要件の説明と、お客様の現状をお聞きします。
3. 土日や時間外のご相談も受け付けております。
日中は時間が取れない。平日は仕事で手が空かない・・など、受付時間外でもお気軽にご相談ください!
4. 女性スタッフのみの事務所で安心してご相談いただけます。
当事務所は「女性スタッフ」のみ在中しております。丁寧な応対を心がけております。
5. 建設業許可取得後も、申請に係るサポートをご用意しております。
建設業許可取得後も、例えば相続相談や、その他行政書士に係る許可申請等ございましたら、お気軽にお申し付けください。
建設業取得・申請のよくあるご相談例
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Q.なぜ行政書士に頼むのか?A.建設業許可は自力で取ることも可能です。特に千葉県は審査基準が非常に甘い時期があったため、自力で簡単に取れる、と思われている方も多いです。 しかし、建設業の許可を取る際には多数の書類を用意する必要があります。 また、納税証明書などの公的書類を取ったり、土木事務所に打ち合わせにいくためには 平日の昼間に時間を作らなければならず、その間は事業がストップしてしまいます。 当事務所に任せていただければ、このような時間と労力を全て事業に回すことができます。 面倒な作業はお任せいただいて、事業に専念しませんか?
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Q.とりあえず相談だけしたいのだけれど・・A.もちろん、ご相談だけでも結構です!会社様の建設業に係る今後のビジョン等をお聞きした上で、無料にてご相談承ります。
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Q.要望は聞いてもらえるの?A.例えば、建設業許可を最短○○日で取得したい!といった希望は100%叶うものではございません。しかし、当事務所は個人事務所ならではの対応力と長年培ったノウハウを駆使し、取得率が高いと評判の行政書士事務所です。まずは一度ご相談ください!
建設業の許可と種類
都道府県知事許可と国土交通大臣許可
建設業の営業所が例えば千葉県内のみに存在し建設業を営む場合には、千葉県知事許可となります。複数の都道府県に営業所を設置し、かつ、それぞれの営業所で建設業を営む場合には、国土交通大臣許可となります。 なお、営業所とは建設工事に関して見積もりをはじめ請負契約の締結を行う常設事務所をいいます。他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与する事務所も含まれます。したがって本店・支店などの名称や登記上の表示にとらわれません。
一般建設業と特定建設業
建設業の種類には、「一般建設業」と「特定建設業」があります。 一定の条件に該当する建設工事を請け負う場合は、特定建設業許可を取得する義務がありますが、それ以外の場合においては、一般建設業許可で差し支えありません。 特定建設業の許可は発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が税込4,000万円以上(建築一式工事は税込6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合に必要です。
なお、元請負人が4,000万円(6,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000万円(6,000万円)には、元請負人が提供する資材の価格は含みません。 また、下請業者が孫請業者と下請代金7000万円で締結しても下請業者は特定建設業許可を受ける必要はなく、発注者から直接工事を請け負った元請業者が取得する必要があります。
<法人様向けご相談>
○建設業許可申請・変更届
(個人・法人・知事・大臣・特定・業種追加)
○経営事項審査・申請 (事前にシミュレーション致します!)
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経営状況分析申請
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入札参加資格審査・申請(国・県・市町村 等)
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解体工事新設されました
相続・遺言作成に関する各種ご相談
相続争いを防ぐ為、あなたの財産を守る為、遺言書を作成しましょう。
<相続手続き>
遺言書の有無の確認
「あり」 ⇒ 遺言執行
遺言書の有無の確認
「なし」 ⇒ 相続財産・相続人の確定⇒遺産分割協議書作成
<遺言書>
自筆証書遺言
遺言書案作成⇒遺言書作成(遺言者)⇒家庭裁判所で検認⇒遺言執行
公正証書遺言
遺言書案作成⇒遺言書作成(公証人)証人2人・行政書士もお受けします⇒遺言執行
行政書士の業務内容とは?
行政書士は、事実証明に関する書類等の作成業務が専門です。
手続きの相談をしたい場合や遺産分割協議書の作成、各種金融機関への提出書類の作成などで困っている方は費用の面からみても行政書士に相談するのが良いです。
養子縁組に関するご相談
血縁関係がない者や親子関係がない者の間に、法律上親子関係を創設することをいいます。
「普通養子縁組」
一般的に「養子」と呼ばれるもの
「特別養子縁組」
一定の要件のもとに家庭裁判所の監督下で審判に基づき成立させる特別な養子縁組制度です。
◎当事務所では、複雑な養子縁組に関する手続きも段階を追って親身にご対応致します。